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◆浮気を許すべきか否か (中部東海)
配偶者の浮気を許すか許さないかは、人によって異なります。調査士会−中部東海相談センターへご相談される方の中にも、浮気調査の結果を見た後に浮気行為を許す人・許さない人、様々です。
許す人の意見としては、やはり「離婚をしたくないから」というものが大半です。中には子供がいる家庭もあり、特に女性の場合はいざ離婚となると今後の生活を懸念し、許さざるをえない状況になるようです。
◆浮気を許す場合の注意点 (中部東海)
もしも配偶者の浮気を許すのであれば、それは完全に浮気の事実を許す覚悟が必要になります。
いつまでも「浮気をされた」という事実を抱えていては、配偶者への信頼が薄くなり浮気の心配ばかりをしてしまうようになります。そして相手への問い詰めから言い争いが増え、最終的に破局してしまう方が多いのです。

ちなみに浮気の証拠は、そのもの自体に有効期限はなく時効もかかりませんが、慰謝料請求などを行う場合であれば3年で請求権が消滅してしまいます(民法724条)。つまり、破局が浮気調査後から3年以内であれば、浮気を理由とした離婚として相手への損害賠償、つまり慰謝料請求を行えます。しかし浮気調査後から3年を越えていた場合は、その請求権自体がなくなってしまうのです。
だからこそ、配偶者の浮気を許すのであれば、完全に許しきる覚悟が必要なのです。
◆浮気の証拠を保全として保管する (中部東海)
勿論、浮気調査の結果を今後の保全として取得しておきたいという方や、配偶者に反省を促したうえで一旦浮気を許し、その後時間をかけて離婚を判断したいという方もいます。そのような方は、浮気調査後の慰謝料請求権の期限にお気をつけください。
また中部東海地方で、その他夫婦間の浮気問題に関してお困りの方は、早い段階で調査士会−中部東海相談センターまでご相談下さい。中部東海−無料電話相談センターでは、24時間無料でご相談をお受けしておりますので、浮気調査料金や慰謝料請求に関してわからないことがあればご相談ください。
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