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◆どこからが「不貞行為」? (中部東海)
職場の仲間である異性と食事をしたり、映画を見たり、ショッピングにいくという程度では、離婚問題としてとらえるには無理があります。しかし、一緒に旅行に行ったり、ホテルに行くとなると男女の関係がそこにはあるとみなされ、不貞行為となります。民法では、不貞行為を離婚請求理由の一つとして認めていますが、不貞行為を立証する為には「証拠」が必要です。
◆「不貞行為」の立証責任 (中部東海)
離婚訴訟では証拠を用意して、相手に離婚に至った原因があるということを主張しなければなりません。例えば、相手が再三にわたって浮気行為を繰り返したにもかかわらず、浮気を否定する事もあります。このとき浮気を証明できる証拠がない場合、裁判所は「その事実はない」として判決を下すしかありません。不貞行為の証拠を用意する為には探偵事務所等の専門家を使うべきでしょう。

◆不貞行為をした側からの離婚請求 (中部東海)
自分から不貞行為をはたらいておきながら、更に離婚を求めるのは道徳的にも論理的にも許されるべきことではありません。しかし、別居期間が長く続き、事実上結婚生活が破綻している場合は、有責配偶者からの離婚請求を認めるケースも増えてきているのが現状です。
つまり、離婚の決意をしたら、不貞行為をはたらいた側よりも先手を打つ必要があるということです。
◆配偶者の浮気で離婚をお考えの方は (中部東海)
現在、中部東海地方で配偶者の浮気(不貞行為)で離婚をお考えの方は、なるべく早い段階で調査士会−中部東海相談センターへご相談ください。中部東海−無料電話相談センターでは、浮気調査の専門相談員が24時間無料で浮気に関するご相談にお応えしております。浮気問題は、独りで「浮気疑惑」のまま抱えていても何も解決しません。まずは浮気の有無の確認をすることから全ては始まります。なお、配偶者の浮気が確定的な場合も、相手が何らかの行動を起こす前に決定的な証拠を押さえることが大切です。お早めにご相談ください。
探偵・興信所−東京探偵調査士会−中部東海相談センター
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