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◆勝手にのぞき見たメールは証拠になるのか
最近よくお受けする相談例として次のようなものがあります。
「暗証番号が誕生日やカードのものと同じだったので、配偶者のパソコンや携帯のメールを見てしまった。そこに浮気相手と肉体関係があったことを証明できる証拠があった。
浮気に関しては法的措置をとりたいが、勝手に暗証番号を解読してメールを見たことで得た内容は証拠として使用できるのか?」
これは、厳密に言うと、他人のメールをパスワードを解除してのぞき見たことになるので、不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条1項に該当します。これに対する刑罰は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。つまり違法行為にあたります。
しかし、同居の夫婦間のことであれば、ほとんどの場合、証拠として提出することが認められます。というのも、配偶者の浮気(不貞行為)にくらべれば、格段に罪の大きさが小さいからです。

◆メールだけでは証拠として弱い
しかし、メールは簡単に改ざんできてしまいます。そのため、証拠としての価値は小さくなります。
浮気が原因で離婚、慰謝料請求などで裁判になった場合、メールだけでは、ほぼ浮気の証拠として認められることはありません。
確実に認められるのは、継続して不貞行為があったということが証明できる写真や映像なのです。
具体的に言えば、ラブホテルに出入りしているところが数回に渡って映像として残っていれば、ほぼ確実に不貞行為があったと認められます。
浮気調査映像サンプル
※この映像はサンプル用に制作したもので実際の調査とは関係ありません。
もちろんこれは、相手が浮気を認めず裁判にまで持ち込まれた場合であって、メールだけでも相手が認めて、慰謝料を払うというのであれば、それで問題はありません。しかし、メールだけでは相手も認めないことがほとんどです。
◆浮気のメールを見つけたら
もし、メールなどから配偶者の浮気を見つけてしまった場合は、必ず専門家に相談してください。
専門家は、示談で済む場合、裁判までもつれ込む場合も考慮して、あなたが有利になるようにアドバイスをすることができます。
調査士会−浮気調査室では、浮気問題の専門家がご相談をお受けしております。
無料相談窓口では24時間ご相談をお受けしておりますので、ひとりで悩まず、必ずご相談ください。
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